日本学術会議の件 その1(基礎知識)
日本学術会議は日本の国立アカデミーで、内閣府の特別の機関の一つである
日本学術会議は210名の会員と約2000名の連携会員で構成されている
会員は特別職、連携会員は一般職の国家公務員(非常勤)となる
つまり学術会議は国の機関であり内閣府に所属し会員は【国家公務員】である
このことから「人事権」は【国家公務員法】の第五十五条
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000120
「任命権は、法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。」
また「日本学術会議法」より
とあり
第十七条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。
とあるのだから、人事権は「内閣総理大臣」にあるという解釈以外にありえない
他に国家公務員法の第五十五条に「法律に別段の定めのある場合を除いては」とあるが現在「日本学術会議法」には特別な定めがない(かつてあった)
なので、2020年(令和2年)10月5日の
(1)学術会議は政府機関であり会員は公務員
(2)1983年当時は学会推薦であったが、現在は個々の会員が推薦する形に変わっており会員が自分の後任を指名する事が可能
(3)学術会議は従来よりそのあり方について議論されており、総合的、俯瞰的な活動が求められているといった点から任命について法に基づき判断する必要がある
という菅総理大臣の説明は十分なもので、これに疑問があるというのはいったい何に疑問を持っているのかまったく理解できないということだ