裁判の誤解
裁判結果に納得がいかなかったり不当判決だという人がいる
これらの原因に裁判の仕組みやマスコミの偏向報道などがあり、
裁判というのは基本的に「救済」を目的として存在する
この時に大原則として
「
ということを理解しておくことが大事だと思う
どういうことか?
「判決としての効力」のことを一般的に「法的拘束力」
この「拘束力」は「主文」のみが持つのである
つまり具体的に何々をしろというのは、
それ以外は「判決理由」の説明であって意味はあっても「
だが往々にしてマスコミはこの「判決理由」
これが混乱の原因の一つだと思う
また「判決は該当本件のみに有効」
似たような別の事件や未来に起こるであろう事件にまで効力を及ぼ
裁判はあくまでその件のみについてその当事者のみで争うものだの
なので全国で同じ裁判が一斉に起こされてもそれぞれは別の個別裁
だから同じ裁判なのにA裁判所とB裁判所で違う判決が出る
なぜならこれらは同じ裁判ではなくそれぞれが個別の裁判だからだ
またややこしいのに「判例」というものがあるが、
この効力は「判例と違う判決は上告事由になる」のみである
判例と同じ判決を出さなければならない訳ではない
判例にせよ裁判例にせよ、他の裁判所に対して心理的「影響」
裁判所は個別の係争を個々に裁くところであって、
つまり裁判所は社会ルールを決める場所でもなければ、
ましてやイデオロギーや政治闘争の舞台ではないのである