思想の著作権
本来、思想というものに著作権など存在しない
著作権は知的財産権の一種であり権利としては比較的新しい権利である
目的は創作者の権利の保護であり、商業的な意味合いも強い
苦労して何かを作り上げたことに対して、他人が労力や対価を払わず利益を得るというのは問題だというのだ
つまり著作権は個人救済(人権)を目的として発展してきた権利概念だといえる
これを念頭に置くから著作権には期限があり、創作者が十分に対価を得られた期間をすぎると無効になる
もしそうでないなら「1+1=2」であるとか「あいうえお」という文字であるとかも、人類の誰かが考えたものであり、他の人間は使用できないということになってしまう
「共産主義」もマルクスの許諾なしには主張できないとなると世の中は大きく変わっていただろう
さて日本における著作物の定義は
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(第二条)
となっている
つまり「文芸、学術、美術又は音楽」ではなく、また「思想又は感情を創作的に表現したもの」でなければ著作権は認められない
誰がやっても同じものや事実や事象のそのままの記述には著作権はないのである*1
しかし個人の成果物には全てに著作権が存在すると思っている人が非常に多い
著作権の本来の意味を考えればこれはおかしい考え方であり、人類の発展を妨げ得るものだと思う